「消費税インボイス制度」免税事業者はお早めに検討を

令和5年10⽉1日から消費税の「仕入税額控除」の方式として「消費税インボイス制度」が始まります。

現在は、どの事業者から仕入れても仕入税額控除が適用されますが、インボイス制度導入後は、仕入税額控除が適用できるのは、「適格請求書(インボイス)」を発行している事業者(適格請求書発行事業者)からの仕入れ分だけになります。

つまり、適格請求書発行事業者以外から購入した場合、買手は仕入にかかった消費税も負担することになります。

そうなると、買手は適格請求書が発行できない売手との取引を見直すことが想定されます。つまり、取引を取りやめる、または、消費税分の値引きを求めるなどです。

これは、免税事業者の中小企業や個人事業主にとって、大きな問題です。

なぜなら、免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。

従って、免税事業者は、適格請求書発行事業者となって消費税を納付するか、免税事業者のままでいるかを決めなくてはなりません。

買手が「適格請求書」を必要としない個人や一般消費者の場合は、適格請求書発行事業者になる必要性はないかもしれませんが、「適格請求書」を必要とする企業の場合は、適格請求書発行事業者となることを検討する必要があります。

令和5年10⽉1日から適格請求書発行事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。

令和11年9月までは仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられていますが、早めに検討を始める必要があります。

「適格請求書(インボイス)」を発行するためには、受注システム等のITも対応する必要があります。

《 羽出山 里江 / 中小企業診断士 》

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