定期健康診断をきちんと実施しましょう

 法律(労働安全衛生法)では、常時使用する労働者について1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施することが義務付けられています。

「うちの会社はアルバイトやパート従業員しかいないから・・・」といって、実施していないなんてことはありませんか?「常時使用する労働者とはどのように考えればよいのか」と相談を受けることもよくあります。

「常時雇用する労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。

・期間の定めのない労働契約により使用される者

(なお、期間の定めのある労働契約により使用される者で、契約期間が1年以上である者、ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、および1年以上引き続き使用されている者を含む。)

・1週間の労働時間数が、その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の者

 パートさんで該当する方はいませんか?もし、実施していないと法律違反ということになり、たいへんなことになってしまいます。必ず実施しましょう。

個人で健康診断を行うと費用もかかるため、会社で実施すると従業員の方々はたいへん喜びます。健康診断を実施する義務のないパート従業員の方々にも健康診断を実施している会社はたくさんあります。貴重な戦力であるパート従業員の方々に気持ちよく働いてもらいたいものです。健康診断を実施する義務がある従業員だけではなく、義務のないパート従業員の方々にも実施して、魅力ある会社づくりに取り組みましょう。

《 加治 直樹 / 特定社会保険労務士 》