労災発生!その時どのような手続きを取る必要があるのか

急に労災が発生した時、会社はどのような手続きをとれば良いのでしょうか?具体的な手続きを記載していきます。

(1)負傷者を救護し必要に応じて救急車を呼びます。

救急度が低いようであれば、近隣の医療機関を受診します。このような場合に備えて近隣医療機関の診療時間を記載した一覧表を作成すると便利です。

(2)医療機関の窓口で労災事故であることを告げます。

労災指定病院であれば後日、会社の証明や被災状況を記載した療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を持参すれば、労働基準監督署より直接、医療費の支払いがなされますので立替は発生しません。労災指定病院以外は、治療費の全額を支払い療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)により管轄の労働基準監督署に請求します。どちらにしても医療保険の被保険者証は使えません。

(3)労災事故により休業する際は、休業4日目より休業補償給付を請求できます。

休業補償給付支給請求書に被災状況や賃金の支払い状況を記載して管轄の労働基準監督署に提出します。(休業3日目までは会社が全額補償する必要があります。)あわせて、速やかに労働者死傷病報告(休業4日以上)様式も提出します。

 労災が発生した場合、慌てることが多いかと思いますが落ち着いて負傷者の救護を優先しましょう!

《 岡 佳伸 / 特定社会保険労務士 》