働き方改革に対応しよう!年次有給休暇取得の義務化とは?

2019年4月からすべての企業は、従業員に付与される年次有給休暇の内5日について、時季を指定して取得させなければならないと定められました。ただし、この義務は従業員より5日以上、年次有給休暇の取得時季を指定されたときは発生しないとされています(簡潔に言うと、従業員の方から5日以上年次有給休暇取得の申し出があった時は、特に対応しなくて良いということです)。

上記に関連して企業は、年次有給休暇の管理簿を作成する必要があります。また、取得義務に違反した際は罰則として30万円以下の罰金が企業と使用者に課されます。

年次有給休暇の取得促進方法として以下の方法があげられます。

①年次有給休暇の計画的付与(あらかじめ労使協定を結んで、取得日を定めること)

②記念日や誕生日に年次有給休暇の取得を促進すること

③年次有給休暇の半日単位の付与を活用すること(例えばプレミアムフライデーに午後半日有給休暇を取得するように促すこと)

年次有給休暇の取得促進には職場内の情報共有、チームワークが必要になります。休暇予定表等を作成して共有するなど、休暇情報の見える化を進めていきましょう!

《 岡 佳伸 / 特定社会保険労務士 》