新型コロナウィルスと休業手当

労働基準法では、使用者の都合で従業員が就労できなかった場合に、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いを使用者に義務付けています。

今、新型コロナウィルス感染の危険性が大変な問題となっていますが、もし、従業員が感染し休みを命じた場合、使用者は休業手当を支払う必要があるのでしょうか。

厚労省HPによりますと、新型コロナウィルスに感染し都道府県知事が行う就業制限による場合は、事業者の責任による休業には該当しませんので、休業手当不要とされています。

しかし、このように感染がはっきりするケースは、現段階では稀なことですよね。

単に熱っぽいとか身体がだるいといった理由による場合はどうでしょうか。

同じく厚労省HPでは、従業員が自主的に休んでいるケースでは通常の病気欠勤と同じ扱い(つまり、休業手当不要)とし、従業員に一定の症状(たとえば「37.5℃以上の熱」など)があることのみをもって一律に従業員を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断によるケースでは休業手当が必要としています。

では、単に熱っぽいなどのレベルを超え熱が4日以上続くなど感染の疑いがあるとされる場合ではどうでしょうか。この点についても厚労省HPでは言及しています。

このような状況下では、経営者の皆さんは臨機応変に様々な対応をとっていることと思います。厳しい時にこそ適切な労務管理により従業員を守り、この危難を乗り切っていきましょう。

《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》