年次有給休暇の取り扱いはトラブルが多い

労働者の方からの相談の中には年次有給休暇に関するものが多くあります。

多くの場合、「有給が取得できない」「ウチの会社には有給が無い」というもの。労働基準法では、年次有給休暇が10日以上付与される労働者には「労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して取得させなければならない」ことになっています。これが、年次有給休暇の「年5日の時季指定義務」です。

労働者の方が持参する就業規則を見せてもらうと、「年5日は会社が取得を強制する」などと面白い規定もあります。厚生労働省のリーフレットなどでは「時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。」「既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。」とあります。

つまり、1日も取得していない従業員には5日の時季指定はできますが、3日取得している従業員には使用者が時季指定できる日数は2日となります。労働者が自由に利用できないのでは、法律の趣旨に反し、企業としてのイメージも悪く、あまり好ましい規定とはいえないでしょう。

「ウチの会社は有休が無い」と労働者が不満の声をあげる会社の就業規則にかぎって、「ボランティア休暇」や「リフレッシュ休暇」の規定を最近追加しているなど不思議な就業規則も見かけます。会社側にも色々と事情があると思いますが、実効性のない休暇制度を導入しても意味がありません。労使で話し合って、計画付与など年次有給休暇が取得しやすい制度を導入することが大切です。

年次有給休暇の「年5日の時季指定義務」が施行されもうすぐ1年半になります。今一度、従業員の年次有給休暇の取得状況を確認し、法律違反がないようにしましょう。

《 加治 直樹 / 特定社会保険労務士 》