国税と住民税

毎年、所得税の確定申告書が提出されます。

確定申告書の提出は住民税の申告にも連動していますので、もしかして申告不要の(源泉徴収で確定している)収入も申告していませんか?

所得税で株式配当の申告選択した場合、例えば株式配当など分離課税選択をしていても、住民税申告の不選択届出を住所地の区役所に提出しないと、全ての収入が住民税の総合課税対象となり、所得税が減っても、住民税が源泉徴収税額を上回る追徴課税を受ける可能性があります。

配当などの収入がある個人は、どちらが有利かよく確認のうえ(可能ならば確定申告と同時に)

住民税申告の不選択届出をする必要があります。

国税と住民税(地方税)は基になる法律が異なりますので注意が必要です。

《 菊地 隆雄 / 税理士 》