持続化給付金と社会保険の扶養
持続化給付金とは、最大で中小企業200万円・個人事業主100万円の給付金です。個人事業主がこの給付を受けたときは、事業収入に計上することになるそうです。
この持続化給付金については私の専門外でして、ここからが本題です。
個人事業主の中には配偶者の社会保険の扶養に入っている方もいますよね。前述のように、この給付金は事業収入となるので気を付けなければいけません。
もし、扶養の範囲ぎりぎりに抑えて事業を営んでいた場合など、この給付金を受けたことで扶養の要件から外れてしまうと、自身で保険料を負担し国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。
だからといって、新型コロナの影響を受け苦しい状況であり支給要件を満たしているにもかかわらず、それなら申請しないというのも本末転倒な気がしますが、もちろん事業主さんの自由であります。
そうした場合には、手続き面で漏れがないように注意しましょうとだけお伝えしておきたいと思います。
《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》