労働保険と社会保険

《労働保険》

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。

初めて従業員を雇い入れますと労働保険の適用事業所となり、保険関係成立届や保険料の申告納付が必要となります。

皆さんの事業が個人事業でも法人でも、雇用した従業員がフルタイムでも週1日だけであっても、手続しなければなりません。

労働保険のうち労災保険については全ての従業員が対象となり、雇用保険については労働時間が週20時間以上かつ継続雇用31日以上見込みの従業員が対象となります。

労働保険の適用事業所となりましたら、10日以内に保険関係成立届や雇用保険適用事業所設置届を提出するよう定められており、保険料の申告納付については50日以内と定められています。

(実際には、保険関係成立届と同時に保険料申告書を提出しています・・・。)

労働保険は大切な制度ですので、きちんと届出を行なうようにしましょう。

《社会保険》

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。

株式会社など法人を設立しますと、社会保険の適用事業所となります。

従業員を雇わずに社長さん1人だけという会社であったとしても、適用事業所となります。

つい手続きをせずに時が経ってしまうことがありますが、労働保険とは異なり、従業員だけでなく会社の代表である社長さん自身も健康保険や厚生年金保険に加入することが義務となりますので、きちんと手続きを行うようにしましょう。

※健康保険、厚生年金保険とも加入できる年齢に制限があります。

《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》