退職後に発覚した懲戒解雇事由と退職金
懲戒の基本では、従業員が退職した後に在職中の懲戒事由に該当する不正行為が発覚したとしても、その元従業員に対して懲戒処分することができません。
では、支給してしまった退職金はどうなるのか?
結論からいうと、基本的には退職金を返してもらえません。これは、在職中に不正行為があったことが、直ちに退職金支払に関する従業員との合意が当然に無効となるとか、使用者側において一方的に合意を解除できるというわけではない、という理由からです。
退職後〇日以内に退職金を支払うと規定している場合で未支給のときなどは、みすみす支払わなければならない羽目になり、「盗人に追い銭」などと昔の人は上手いことを言うものだと歯ぎしりすることになります。
しかし、対策はあります。判例では、就業規則等においてあらかじめ定めがあれば別だとしています。
すなわち、就業規則等に、懲戒解雇処分に該当する行為があった場合は不支給とする旨の定めを設けておけば、退職済みで懲戒解雇とすることができなくても、在職中に行為があった事実に変わりありませんので、退職金を受けることは不当利得にあたることになり返還請求をすることができますし、未支給であれば支払う必要がなくなるわけです。
《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》