イクメンを応援!育児休業の産休特例とは?

育児休業は女性だけのものではありません。男性も条件を満たせば出産日から取得することができます。しかし、育児休業は原則一人のお子様に対して一回だけの取得しかできません。育児を手伝うためにも分割して取得したいと願う男性もおられますよね?その思いをかなえるのが、育児休業の産休特例という制度になります。

この制度は、配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合、再度の育児休業が取得できる制度です。この期間について、雇用保険の育児休業給付も受給できる上に、社会保険料についても育児休業期間中の免除を受けることができます。

奥様が一番大変な時に育児を手伝うことができる上に、落ち着いた時に再度の育児休業取得ができるこの制度、是非、社員の方にお知らせして子育て応援企業になってください!

(現在、男性の育児休業取得については、両立支援助成金(出生時両立支援コース)として雇用関係助成金も会社に支給されています。

詳しくは厚生労働省のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

をご覧ください。

《 岡 佳伸 / 特定社会保険労務士 》