過去に納め過ぎた労働保険料の時効
従業員を雇用している事業主の皆様は、毎年、今の時期に労働保険年度更新の手続きを行なっていることと思います。
保険料額は、一年間に従業員へ支払った賃金総額を基礎として確定されますが、時折、既に確定申告を済ませた過去の保険料額に誤りがあったことが判明します。
保険料を納め過ぎていた場合には再確定申告を行なうことで還付請求することができるのですが、これは2年間で時効となります。時効の起算日は、2年前の申告書を提出した日の翌日です。
平成28年度分の確定申告書の提出期間は、平成29年6月1日から同年7月10日まででした。このコラムを書いている今日は令和元年6月18日なので、たとえば、平成28年度分の確定申告書を平成29年7月1日に提出していたのであれば、まだ時効となっていないので還付請求することができますが、平成29年6月10日の提出であったならば、時効が成立してしまっていることになります。
この年度更新の時期は、2年前の手続きのものが順繰りに時効となっていると考えられますので、再確定申告を検討している事業主の皆様は早めに手続きをしましょう。
《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》