納税の義務の話
国民の三大義務として教育・勤労・納税が憲法に定められています。
納税については憲法第30条にこうあります。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
憲法にあるし税金払わなきゃいけないよな……と思うところですが、
同じく憲法第99条には、
憲法を守るのは国会議員や公務員だよ、と書いてあります。
少し見方が変わる感じがしますよね。
つまり、
憲法にあるからではなく法律に定められているから、
税金を納めることになるんですね。
(どちらにせよ税金を納めるのは義務になるんですけどね…)
という訳で、
じゃあ法律を知ろう!となりますが、
会社の税金(法人税)ひとつとってみても辞書数冊分の量ですし、
一つのものごとが複数の税金に影響を及ぼすことも多々あります。
独りで解決するには時間も手間暇も際限なくかかりますが、
そのために我々専門家がいますので、
ぜひ事前にご相談にいらしてください!
《 新井 隆志 / 税理士 》