36協定の様式が変わります

この4月1日以降、中小零細企業にも「罰則付き長時間労働上限規制」が適用となります。それに伴い、36協定届の様式も変更となります。従業員に1日8時間・週40時間を超える労働をさせる場合は、この36協定届を提出しなければなりません。

新様式では、時間外労働・休日労働の理由について、これまで以上に具体的な記載が必要となります。また、特別条項については用紙が分けられ、一般条項と特別条項の2部で一式となります。その他にも諸々の変更点があり、届書の作成には注意が必要です。

ところで、新様式を使用しなければならないのは、協定期間が令和2年4月1日以降の期間の場合とされています。3月31日までの日付が協定期間の開始日として定められている場合は、旧様式での届出となります。そして、その届出によって有効となる期間は、旧様式で協定した期間の終了日までとなります。

《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》