36協定-適正に過半数代表者を選出するには

労働組合がない事業場では時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)等の締結に際して、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出する必要があります。

直近では、新型コロナウイルス感染症の影響で休業するにあたり休業手当などについて労使で話し合う場面で過半数代表者を選出する機会があったかと思います。

過半数代表者の選出には以下の要件があります。

①どのような労使協定を結ぶための代表を選出するか明確にして選出する

②労働者の過半数の「労働者」とは、正社員だけではなくパートや契約社員も含めた

直接雇用されている者すべて(管理監督者も含む)

③管理監督者ではないこと

④投票や挙手などで民主的に選出する

⑤使用者の意向に基づき選出された者でないこと

選出が適正に行われていない場合、締結した労使協定は無効となるため注意が必要です。

《 小室 時絵 / 社会保険労務士 》