お困りではないですか?カスタマーハラスメント対策

令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。

この改正を踏まえ、令和2年1月には「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定されており、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められています。

企業のカスタマーハラスメント対策は急務です。

お客様だから何を言われても仕方ない、お客様だから事を荒立てるな!そう言って社内の大切な従業員の気持ちを軽く考えてしまってはいませんか?

不当・悪質なクレームは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースも見られるなど、企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛等、多大な損失を招くことが想定されます。したがって、企業は不当・悪質なクレーム(いわゆるカスタマーハラスメント)に対して従業員を守る対応が求められます。

カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとして、「顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論を行うとともに対策を進めています。

企業向けマニュアル、リーフレット、ポスターも作成されておりますので、是非ご活用ください。

<参考>

・カスタマーハラスメント対策企業マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894063.pdf

・カスタマーハラスメント対策企業リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/000894064.pdf

・カスタマーハラスメントポスター例

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/poster_casuhara_B2_1.pdf

《 茅根 真由美 / 特定社会保険労務士 》