チラシ、店頭POP の注意点
デジタルでの集客が一般的な今日でも、チラシやPOPなどを活用した集客は、ターゲット次第ではデジタルよりも、アナログの方がより効果を発揮する場面もあります。
インパクトのある内容や、目立つように販促品を作成する事で、見る側の興味を引く事が重要となります。
しかしながら、記載内容によって他社の著作物や権利侵害を行っているかもしれません。
例えば「○○という番組で有名芸能人の○○様が来店されました」というコメントと共に、テレビの映像を印刷したものを、店先に掲示する。
これはテレビ局の著作権、芸能人の人格権の侵害になる可能性があります。
同様の内容をPOPに使用するのであれば、「有名人の〇〇さんが食べた」や「○○という番組で紹介されました」などの事実かつコメントのみの記載であれば問題はありません。
実際には上記の様なケースは街で多く見受けられますが、著作物の権利者のスタンスによっては権利侵害と言われてしまうかもしれません。リスクを考えると使用しない事が無難であると思います。
チラシ製作やPOPは集客には重要ですが、使用する素材などにも注意をしてみましょう。
《 長谷川 裕己 / ビジネスマネージャー 》