公証人の定款認証手数料最低区分が半額(3万円→1万5千円)に

合同会社などの持分会社以外の法人設立では、設立する際に、基本ルールを定めた「定款」を作成し、定款認証という定款の正当性を証明するための手続きが必要になります。

本年6月に閣議決定された規制改革実施計画で、2024年度中に条件を満たす場合、
現行、最低区分における公証人の定款認証手数料を半額程度まで引き下げることを目指すことを検討するとされましたが、
9月3日からこの改正に関するパブリックコメント手続きが開始されました。

この改正の目的は、スタートアップの法人設立時における起業家の負担を軽減し、スタートアップの創出を加速する観点で導入するもので、
2024年12月1日施行予定です。

定款認証手数料改正案の内容は、

  • 発起人が自然人で、かつ、3人以内
  • 発起人が設立時発行株式の全部を引き受けること
  • 取締役会を設置していない定款

の場合には、現行の3万円(株式会社の資本金となるべき額が100万円未満のもの)を1万5,000円に改めるものです。

専門家の助言・相談が必要な場合でなければ、本年3月に日本公証人連合会から公表された

  • 定款作成支援ツールの公開
  • 定款作成支援ツールを用いた場合の認証手続を最長48時間で完了させる運用の導入
  • 負担等の軽減を目的とした面前審査の原則ウェブ会議化

といった新たな取組とあわせて、起業家の創業、法人設立のハードルが下がることが見込まれます。

《 堅持 博 / 行政書士・社会保険労務士 》