「備え」と「節税」の二刀流(経営セーフティー共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

本来の主旨は上記のとおりですが、他にもメリットがあり、中小企業でよく活用されています。

メリット1:無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
取引先事業者の倒産等が生じた場合、共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

メリット2:掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
年間240万円、総額800万円が限度額です。

メリット3:解約手当金が受けとれる
共済契約を解約した場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

実務における肌感覚としては、特にメリット2と3に着目して活用されるケースが多いように感じます。

損金または必要経費に算入できるというメリットは、通常、費用が増えて利益が圧迫されるため、決算書上の成績が悪くなることを懸念されることがあります。しかし、この制度は、税務上損金(または必要経費)に算入しつつ、会計上は保険積立金として資産計上することも認められているため、利益を確保した上で、税金は減らすという処理も可能となります。

一方、解約時に受け取る返戻金は税務上益金に算入され、税金の増加要因となりますが、加入期間の制限はなく、いつ解約しても良いので、業績が悪い時に解約したり、大きな費用が発生するとき(例えば、退職金支給時)に解約するなど、時期を選んで、柔軟にコントロール可能です。
ただし、元本割れとならないように40か月以上は加入することをおすすめします。
40か月以上加入すると100%返戻されたうえで、解約まではお支払いによる節税効果も享受できますのでありがたいですね。

加入要件の中に、「継続して1年以上事業を行っている個人事業主または中小企業者」というものがあるため、起業して1年目に加入することはできないという点は辛抱です。

国が用意してくれている制度ですので、安心して上手に活用したいですね。
詳細は、以下の独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPをご確認ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

《 利光 洋一 / 中小企業診断士・公認会計士・税理士 》