パートタイマー就業規則

就業規則は、雇用する全ての従業員に適用されるものでなければなりません。つまり、正社員も、正社員以外の雇用形態の従業員も、就業規則の定めに当てはまらなければならないということですので、もし、パート従業員を雇用しているにもかかわらず、正社員用の就業規則しか整備していなければ、それは法違反になります。

皆さまの会社は大丈夫ですか?

ところで、勤務形態や労働条件が全く異なる従業員たちに、ひとつの就業規則で規定を満たそうとしますと、例えば、「従業員に退職金を支給する。ただし、パート従業員には支給しない」や、「ただし、パート従業員には第〇条から第〇条および第〇条は適用しない」など、ただし書きのオンパレードになり、複雑な構成となってしまいます。

就業規則は1冊にまとめなければならないものではありません。正社員用、パート従業員用など、複数作成しても構いません。それら全てでワンセットの就業規則となるのです。

就業規則は、その内容を従業員に理解してもらう必要がありますので、分かりやすいものを備えたいものです。

皆さまの会社で作成の必要があるようでしたら、それぞれの雇用形態の従業員に分かりやすいよう、パートタイマー就業規則を作成することをお勧めします。

《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》