労働保険の年度更新はお済みですか?

今年の労働保険の年度更新期間は新型コロナウイルスの影響により8月31日まで延長されています。お盆休みもありますので、手続きがまだ済んでいない事業主の方はそろそろ準備を始めた方がよさそうです。

今年の年度更新では気を付けたい点がひとつあります。

それは、高年齢労働者にかかる雇用保険料の免除措置が今年の3月31日で終了したため、「今年度から高年齢労働者に支払われる賃金も雇用保険料の算定対象になる」ことです。

今年度の概算保険料は賃金支払い見込み額をもとに計算しますが、見込み額が前年度実績と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度の賃金総額と同額を見込み額として計算することになっています。

ただ、これまでは雇用保険料の免除対象となっていた従業員が多くいる会社の場合は、免除されていた高年齢労働者分の賃金も含めて概算保険料を計算したほうが来年の年度更新で不足額が多くならずにすむかもしれません。

また、免除措置が終了していますので、今まで保険料が免除されていた従業員本人からも雇用保険料を徴収する必要があります。きちんと徴収できているか、この機会に賃金台帳を確認しておくと安心です。

《 小室 時絵 / 社会保険労務士 》