採用時、こんなこと聞いてしまっていませんか?
採用選考時には就職差別につながる次のような事項を把握することは原則できません。
(職業安定法第5条の4及び平成11年告示第141号)
①本籍・出生地に関すること、②家族に関すること、③住宅状況に関すること、④生活環境・家庭環境などに関すること、⑤宗教に関すること、⑥支持政党に関すること、⑦人生観・生活信条に関すること、⑧尊敬する人物に関すること、⑨思想に関すること、⑩労働組合・学生運動などの社会運動に関すること、⑪購買新聞・雑誌・愛読書などに関すること、⑫身元調査などの実施、⑬本人の適正・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用、⑭合理的、客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施。
つい、うっかりでも注意が必要です。
実際には「②家族に関すること」を質問されたという方が多いという報告もあります。悪気はなくその場を和ませようという想いからかもしれませんが、その他も含め再度上記14項目を確認してみて下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/saiyou.html
※参考:厚生労働省 東京労働局 「公正な採用選考を行うために」
《 茅根 真由美 / 特定社会保険労務士 》