開業までにかかる経費
「開業までにかかったものは経費になるの?」というお問合せをよく頂きます。
もちろん経費になるのですが、
こういうものを開業費・創立費といい、
他の経費に比べて少しおトクな面があるのでみていきましょう。
経費の計上の方法には以下の2つがあります
①一括で経費計上するもの
②数年に亘って分割で計上するもの
②は解りづらいと思うのですが、例えば、以下のような場合です。
「普通乗用車(固定資産)を120万円で購入したら、6年間に亘って、毎年20万円ずつ経費で計上します」
車は何年かに亘って使うことで、毎年、少しずつ価値が減るからです。中古車を売る時に、買った値段より価格が下がることを考えれば、理解できますよね!
これを減価償却と言って、何年に分割するかは、購入した資産ごとに法律で決められています。
開業費・創立費というのは、実は資産(繰延資産)として考えられています。
事業を始めてから止めるまでずっと効果・影響があるものだからです。
でも、その資産をどのくらい年度で使ったか?と言われると少し困りますよね。
そこで、
5年で均等に経費にしていくか、
まったく任意で経費(任意償却)にしていくかのどちらかの方法を選べることになっています。【注】
つまり、
好きなときに好きな金額を経費にして良いんですね。
とても大きなメリットです。
なお、
開業までにかかる経費でも、
商品の仕入や固定資産(法律で決めらられた償却期間があるもの)などは開業費ではなく通常の経費として処理していく等、
少し細かい確認も必要です。
細かい方法を知りたい時は、練馬ビジネスサポートセンターにご相談ください。
ともかく、
開業の準備を始めたときから、
領収証はもれなく取っておきましょう!
※領収証が無いと、経費として落とせませんよ!
【注】任意償却
任意償却とは、その年に経費にする金額を0円から開業費の全額(2年目以降は帳簿価額)までの範囲で納税者が自由に決めることができる償却方法です。
《 新井 隆志 / 税理士 》