法人成り・節税のタネ
個人でも法人でも税金の計算方法はほぼ同じです。『収入-経費=儲け(所得)』。この儲けに対し、個人であれば所得税・住民税・事業税が、法人であれば法人税・住民税・事業税がかかります。(消費税は計算体系が少し違うので置いておきます)
さて、個人であれば儲けは自分のものですが、法人であれば儲けは自分のものではないので、会社から社長(自分)へ役員給与を出すことになります。
ですから、法人成りする場合には、個人でも法人でも税金を払うことになるので、税金の数は増えるんです。
ただし、役員給与の分は会社の儲けが減ります。
さらに、役員給与も同じく、『収入-経費=儲け』で税金を計算しますが、役員給与の場合、この経費にあたるものは、収入に応じて概算で決められているんです。
実際に使っていなくても経費として税金を計算する、言ってみれば領収書のいらない経費です。
これが一つ節税のタネなんです。
また、個人の税金の税率は、所得税5~45%(収入が増えると税率もあがる)、住民税10%、事業税3~5%ですが、法人の税金の税率は、3つまとめて大体25~35%です。
法人成りすると、確かに税金の数は増えますが、個人・法人の税率の違いや役員給与をいくらにするか等により、トータルでは個人事業主より税金が少なくなることがあるんです。
法人成りによるメリット・デメリットはいろいろありますが、長くなったのでこの辺で!
《 新井 隆志 / 税理士 》