就業規則を作りましょう

就業規則は、常時使用する従業員数が10人以上の事業場に対して作成届出が義務付けられていますが、それ未満の規模の会社だから作ってはダメ、ということではありません。

就業規則とはいわば会社のルールブックであり、そこに記載される内容は会社と従業員との間の約束という意味があります。

就業規則がなく、従業員のさまざまな待遇などがその時々の社長の胸三寸で決まっていては、従業員は安心して働けませんよね。

もちろん、給料とか就業時間とか休日など基本的なことは個別の労働契約で決められていますが、会社のルールや従業員の待遇というのは多岐にわたるものです。

せっかく採用し時間をかけて戦力となった貴重な人材を大切にするため、企業規模にかかわらず就業規則を作成してみてはいかがでしょうか。

《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》