税理士に話題の意見公募

2022年8月1日、e-Govパブリック・コメントに、国税庁から “「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について” が掲載されました。

事業所得と雑所得の判定に関する通達の改正案であり、税理士のあいだで話題になっていました。

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改正案より

「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」

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要件①:その所得がその者の主たる所得ではないこと

かつ

要件②:その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合

2要件を満たすと、原則として雑所得として取り扱われます。

まだ確定ではありませんが、一部で言われている「副業で赤字の節税スキーム」が今後利用できなくなりそうです。影響は大きそうです。

▽「e-Govパブリック・コメント」該当ページURL

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

《 新井 拓 / 税理士 》

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