テレワーク規程の作り方

仕事と生活の調和を図る働き方やウイズコロナ・ポストコロナの新たな働き方として、テレワークを導入する会社が急増しました。コロナ禍の中、緊急避難的に導入を決めた事業所も多く、ルールが曖昧なまま運用されているケースも多いようです。導入から少し落ち着いた昨今、改めてルール作りに取り組む事業所からテレワーク規程作成のご相談が増えています。作成のためのポイントを押さえておきましょう。

①テレワークの対象業務

全業務が対象なのか、一部なのか。一見テレワークが無理そうな業務でもやり方を見直して改めて検討してみることが大切です。

②テレワークの対象者

正規雇用者限定など、雇用区分によって対象者を限定するのは適切ではありません。また、事情により在宅で仕事をするのが困難な労働者の場合はサテライトオフィス利用を検討するなど、労働者本人の納得の上で対応を図る必要があります。

③導入にあたって取組むこと

既存業務の見直し(ペーパーレス化や不必要な署名の廃止)、円滑なコミュニケーションを促進するための工夫など、会社としてテレワークの必要性を十分に理解したうえで、スムーズな導入にむけてできる工夫を可能な限り行うという意識が必要です。

④公平で明確な人事評価

業務に対して求める内容や水準を予め具体的に提示、非対面の評価を適正に実施できるよう評価者への訓練、また、出社する労働者を優遇したり、テレワーク勤務者に不利益な取扱いを行わないことも明記します。

⑤費用負担について※一番重要です!

テレワークを実施する際に発生する、通信費や通話料、電気料金など、労使どちらが費用負担するのか、使用者が負担する場合はその限度額や算定・申請方法、労働者に負担させる定めをする場合も必ず規定が必要です。(労働基準法第89条第5号)

その他、労働時間(時間外労働含む)の管理方法、休憩時間や中抜け時間、移動時間の取扱いなど、労使で話合いを行いしっかりルール作りをしましょう。

※参考:国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

※参考:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

パンフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf

《 茅根 真由美 / 特定社会保険労務士 》