個人事業と扶養(社会保険)
開業すると配偶者の扶養から外れなければならないのかと相談を受けることがありますが、個人事業主であっても配偶者の扶養家族になることができる場合があります。その場合、国民健康保険や国民年金の保険料負担がありませんので、資金面でとても助かりますよね。
一般的には、扶養家族となるための収入面での要件は年収130万円未満であること等となっていますが、個人事業主の場合は、扶養可否の判断基準が健康保険組合等によってまちまちであります。
ある健保組合では、売上から経費を差し引いた所得金額が130万円未満であれば、扶養家族となることができるとしています。もちろん、経費であればなんでもかんでもOKというわけではなく、基本的には原材料費などの売上に直結する経費ということのようです。
また、別の健保組合では売上金額のみで判断したり、あるいは、個人事業主として開業していることのみをもって扶養NGであったり・・・、こんな具合であります。
配偶者の扶養家族となるかどうかで大きな違いとなりますので、その要件を健保組合等に確認してみましょう。
《 馬場 一成 / 特定社会保険労務士 》