第20回小規模事業者持続化補助金申請時の注意点

小規模事業者持続化補助金は、小さなお店や会社、個人事業主の方が使える補助金です。

お店のPRをしたり、仕事を効率よく進めるための設備を導入したりするときに役立ちます。

たとえば、飲食店ではスチームコンベクションオーブンのような高機能な調理設備を導入した事例があります。こうした設備を使うことで、調理の手間が減り作業がスムーズになります。その結果、料理を早く提供できるようになったり、メニューの幅が広がったりして売上アップにつながっています。

このように補助金を上手に活用することで、日々の業務が楽になるだけでなく、お客様へのサービス向上や新しい取り組みに挑戦するきっかけにもなります。設備投資や販路開拓にかかる負担を減らせるため、これまで実現が難しかったアイデアにも取り組みやすくなり、事業の成長につながる可能性が広がります。

そこで小規模事業者持続化補助金を申請するにあたり、注意点をご紹介します。

【申請条件が新たに追加された】

第20回小規模事業者持続化補助金から新たに申請条件が追加されました。

過去に以下①②③④の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了後、さらに1年間が経過する必要があります。過去の補助金では様式第14の提出が完了していれば補助金審査の対象となっていましたが、今回、さらに提出完了後1年の期間が必要になります。過去に採択された事業者様は様式14の提出状況を確認する必要があります。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>」
※第 1 回~第 16 回「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を含む。
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
④「小規模事業者持続化補助金<創業型>」

[申請可否確認のフローチャート]

①過去に補助金を受けて事業を実施

②事業実施期間が終了

③終了日の属する月の翌月からカウント開始

④1年間経過する

⑤様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出

様式第14提出後、さらに1年間を経過する

⑦この条件を満たした事業者様のみ補助金審査の対象となる

《 深町 一隆 /中小企業診断士 》