自販機の飲み物代はレシートなしで経費にできる?
工事現場での熱中症対策として自動販売機(自販機)で購入した飲料代は、レシートが無くても経費化可能です。消費税法上、3万円未満の自販機購入は「自動販売機特例」が適用され、領収書がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。勘定科目は作業員の水分補給目的であれば「福利厚生費」などで処理するのが一般的です。社内精算の際は、日付・購入場所・金額・使用目的を「出金伝票」に正しく記録して保管しておきましょう。
《 佐藤 美代子 / 税理士 》
頑張る練馬の事業者を、全力で応援!
工事現場での熱中症対策として自動販売機(自販機)で購入した飲料代は、レシートが無くても経費化可能です。消費税法上、3万円未満の自販機購入は「自動販売機特例」が適用され、領収書がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。勘定科目は作業員の水分補給目的であれば「福利厚生費」などで処理するのが一般的です。社内精算の際は、日付・購入場所・金額・使用目的を「出金伝票」に正しく記録して保管しておきましょう。
《 佐藤 美代子 / 税理士 》