納税の義務の話

国民の三大義務として教育・勤労・納税が憲法に定められています。

納税については憲法第30条にこうあります。

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」

憲法にあるし税金払わなきゃいけないよな……と思うところですが、

同じく憲法第99条には、

憲法を守るのは国会議員や公務員だよ、と書いてあります。

少し見方が変わる感じがしますよね。

つまり、

憲法にあるからではなく法律に定められているから、

税金を納めることになるんですね。

(どちらにせよ税金を納めるのは義務になるんですけどね…)

という訳で、

じゃあ法律を知ろう!となりますが、

会社の税金(法人税)ひとつとってみても辞書数冊分の量ですし、

一つのものごとが複数の税金に影響を及ぼすことも多々あります。

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《 新井 隆志 / 税理士 》