給与を上げると節税になる!?

令和6年度税制改正により、メリットが拡充した「賃上げ促進税制」について解説します。この制度は以前からありましたが、令和6年度税制改正によりメリットが拡充しています。

全企業向け、中堅企業向け、中小企業向けに、それぞれ異なる要件及び税制優遇措置が設けられています。

ここでは、読者に一番ニーズがあると思われる中小企業向けの内容に絞って解説します。

ここでいう中小企業とは、「青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主」を指しています。

なお、以下で述べる適用期間をご確認の上、改正後の税制優遇措置の対象となるかご検討ください。

制度の概要は以下のとおりです。

(1)適用対象
・青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)
・従業員数1,000人以下の個人事業主

(2)適用期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

(3)適用要件と税額控除額
通常要件:全雇用者の給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること
⇒給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除

上乗せ要件①:全雇用者の給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加していること
⇒+15%を控除

上乗せ要件②:教育訓練費が前年度と比べて5.0%以上増加し、かつ教育訓練費が雇用者給与等支給額の0.05%以上であること
⇒+10%を控除

上乗せ要件③:くるみん以上 or えるぼし二段階目以上の認定を受けていること
⇒+5%を控除

例えば、

前事業年度の全雇用者の給与等支給額 1,000万円
当事業年度の全雇用者の給与等支給額 1,100万円
⇒(1,100万円―1,000万円)/ 1,000万円=10%増加
教育訓練費の増加はなく、くるみんやえるぼしの認定もないものとします。

この場合、通常要件と上乗せ要件①を満たすため、15%+15%=30%の税額控除率が適用できますので、

100万円×30%=30万円の税額が控除できます。

ただし、税額の20%が上限ですので、当事業年度の税額が150万円未満の場合、30万円全額の控除はできません。例えば、当事業年度の税額が120万円の場合は、24万円が控除額の上限となりますので、30万円ではなく24万円が控除額となります。

(4)税額控除額の繰越控除制度
賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額については、5年間の繰越しが可能です。
ただし、繰越税額控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り、適用可能ですので留意が必要です。

この他にも注意すべきポイントが複数ありますので、実際の適用にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

《 利光 洋一 / 中小企業診断士・公認会計士・税理士 》