「デジタル化・イノベーション等支援特別貸付」の申請で、デジタル化推進の場合は企業診断が新年度から不要に

区内中小企業者の経営の安定のための産業融資制度は、利用者負担金利が0.9%以下と低利で、利用しやすくなっていますが、「デジタル化・イノベーション等支援特別貸付」の申請で、デジタル化推進の場合は、貸付限度1千万円で利用者負担金利は0.2%と、更に低金利です。

なお、利用条件は、主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業であることで、法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること等の条件がありますが、デジタル技術との関連では以下になります。

(1) デジタル化に伴うもの。

 ア.デジタル技術の活用により、新しい製品・サービスの構築や既存ビジネスの変革を目指すもの。

 イ.上記のほか、情報通信機器類の導入により、生産性の向上、業務効率化および経営の活性化を図るもの。

(2) 新技術・新製品開発に伴うもの。

 ア.日本標準産業分類で定める製造業・サービス業を営み、新技術・新製品の開発を行うもの。

 イ.新技術・新製品の導入に伴う効果等の予測調査を行うもの。

(3) 事業転換・新分野進出に伴うもの。

 ア.同一の事業を5年以上営み、法人については登記上の本店所在地が5年以上前から、個人事業主については住所または主たる事業所の所在地が5年以上前から練馬区内にあって、区内で事業転換を行うもの。

 イ.新分野への進出等により、区内で事業の多角化を行うもの。

なお、従来、企業診断により適格と認められる必要がありましたが、令和6 年度からは、これまで必要とされていた企業診断が一部不要になります。詳細は、練馬区産業経済部経済課融資係 (03-5984-2673)にお気軽にお問い合わせ下さい。

《 森 哲郎 / 中小企業診断士 》