待ったなし!育児介護休業法改正への対応

育児介護休業法の大きな改正が続く令和4年度。

事業所は、諸規程や労使協定、また雇用環境の整備をしっかり進めているでしょうか?

まず、4月には今まで育児や介護の休業対象者として適用除外とされていた入社1年未満の有期契約従業員が対象となり、入社後期間の条件について全面的に撤廃されました。

また、10月からは「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度が創設され、この出生時育児休業期間中は労使協定により制限付きではありますが、就労することが可能となります。

さらに、上記の出生時育児休業を含め1歳に達するまでの育児休業は2回に分割して取得できるようになります。

その他の改正内容もすべて、育児休業をフレキシブルに取得するためになされた改正と言っても良いでしょう。

女性の育児休業取得率は85.1%と平成19年を境にずっと80%を超えてきていますが、男性の育児休業取得率は微増しているものの13.97%と依然低い水準であり(厚労省:令和3年度雇用均等基本調査(事業所調査))、この男性の育児休業取得率を30%まで引き上げることが直近の目標です。

育児休業制度は過去に何度も改正を重ね、とても複雑になっています。

また、雇用保険の育児休業給付金の受給要件や社会保険料の免除要件なども連動して変更になりますので、事業所はしっかり理解して、従業員への周知をしなければなりません。

制度理解の材料として、東京労働局雇用環境均等部の提供する制度説明の動画がおススメです。ぜひご覧になってみて下さい。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/ikujionline_00003.html

《 茅根 真由美 / 社会保険労務士 》